個人や企業が「共同募金」に寄付をされると、税制上の優遇された取り扱いが受けられます。
税制上の優遇措置があるのは、共同募金会の行う事業が、社会福祉法によって位置づけられた運動で、集められた寄付金の配分事業は、社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
個人寄付
所得税および住民税に係る「寄付金控除の対象」となっています。「寄付金控除の対象」とは、寄付者のその年分(1月〜12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
≪寄附金が1万円を超える場合・・・≫
所得税および住民税に係る「寄付金控除の対象」となっています。「寄付金控除の対象」とは、寄付者のその年分(1月〜12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
≪寄附金が10万円を超える場合・・・≫
住民税に係る寄付金控除額(地方税法第34条第1項第5号の4)は、寄付金額または年間所得の25%の金額のいずれか低い金額−10万円
法人寄付
株式会社などの法人の寄付は、法人税法により「全額損金算入」とすることができます。
「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、次にいう一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別枠として、控除されることをいいます。
これは、共同募金会に対する寄付金を、財務省が「指定寄付金」の対象としているからです。
年間を通じて、隠岐の島町支会への寄付金に税制上の優遇措置が適用されます
共同募金会は、年間を通じていつでも寄付金を受付けています。その寄付金のうち、社会福祉法に充当する寄付金については、年間を通じて、税制上の優遇措置が適用されます。
共同募金の期間外(1月〜9月)や寄付者がその寄付金の使いみちを指定する(受配者指定寄付金といいます)場合などについては、島根県共同募金会までご相談ください。
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