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島根県共同募金会隠岐の島町支会
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 共同募金とは??

1.共同募金は赤い羽根募金
 「赤い羽根募金」は「共同募金」の愛称です。
 「赤い羽根」を使うようになったのは、第2回目の運動からです。1948年頃、アメリカでも水鳥の羽を赤く染めて使っていました。それにヒントを得て、日本では不要になった鶏の羽根を使うようになりました。「赤い羽根」は運動が始まった頃は、寄付をしたことを表す印として使われました。現在は「共同募金」のシンボルとして幅広く使われています。
 共同募金は「社会福祉法」という法律をよりどころとして進められています。民間社会福祉事業に必要な資金を集めるため、共同募金運動は全国協調して展開されています。

2. 歳末たすけあい募金も共同募金の一環
 歳末たすけあい募金には市区町村区域ごとに行う「地域歳末たすけあい」と「NHK歳末たすけあい」があります。
 歳末たすけあいへの寄付金は、当年度の歳末助け合い事業や、翌年度の地域福祉サービス事業などに使われます。

3.共同募金は10月1日から12月31日まで
 毎年1回、全国一斉に募金を行うため、厚生労働大臣の告示によって募金期間が決められています。

4.共同募金は共同募金会が行う募金
 共同募金会以外には共同募金を行ってはならない、と法律で定められています。共同募金の募金活動を行い、配分を行うのは各都道府県共同募金会です。中央共同募金会は連絡調整機関であり、募金や配分を行う実施機関ではありません。

5.共同募金は民間の募金
 共同募金は民間の募金ですので、税金とは性格も使われ方も違います。税金は全国的にどこでも同じ基準で公平に使われるのに対し、民間の募金は地域の実情に沿った柔軟な使われ方ができるという特徴があります。そのため、迅速に地域の福祉に対処できるという先駆性を持っています。

6.共同募金は民間の社会福祉事業や活動のために行われる募金
 共同募金は民間の社会福祉の資金として使われます。共同募金からの配分金によって、社会福祉協議会や民間社会福祉施設・団体等は様々な活動を行っています。

7.共同募金の寄付には税制上の優遇措置
 個人や企業が共同募金に寄付を行った場合には税制優遇が受けられます。

8.感謝状の贈呈
 次の金額をご寄付いただいた方には、感謝状が贈呈されます。
【個人寄付者】
20万円以上 中央共同募金会会長感謝状
50万円以上 中央共同募金会会長感謝楯
100万円以上〜500万円未満 厚生労働大臣感謝状

【法人・団体寄付者】
60万円以上 中央共同募金会会長感謝状
100万円以上 中央共同募金会会長感謝楯
300万円以上〜1000万円未満 厚生労働大臣感謝状
島根県共同募金会
住所 〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根5階
TEL 0852-32-5977 FAX 0852-32-5978
E-Mail akaihane@fukushi-shimane.or.jp

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