介護保険法では、3年に1回、その計画等を見直すことが定められています。2006年(平成18年)はその見直しの時期にあたることから、改正がなされました。改正のポイントは以下の通りです。
介護保険が施行後、介護保険を利用する方は増加傾向にあります。
又、サービス利用当初は軽度の状態であったにもかかわらず、状態改善につながらず重度の介護を必要とする状態になってしまうケースが全国的に多々ありました。
そこで介護度が軽いと判定された方に、これ以上重度の介護を必要な状態にならないように「介護予防サービス」が新設されました。この介護予防サービスとは介護予防のプラグラムを作成し、それに沿って運動器による機能の向上を図ったり、利用する方の能力を最大限生かしたようなサービスを行ったりするものです。
また、要介護認定で非該当と認定された方には要支援・要介護状態になるのを防ぐために「地域支援事業」が行われます。
| 住みなれた地域で自立した生活を送れるようなサービス |
高齢者の生活を総合的に支援する「地域包括支援センター」が新設され、隠岐の島町では、隠岐の島町役場保健課内に設置されました。高齢者がかかえるさまざまな問題の相談や、介護保険のサービスと医療や福祉でのサービスの総合的な提供などを行う機能を持ちます。又この「地域包括支援センター」が要支援者に対してのケアプランの作成を行います。その他に身近な地域で多様なサービスを提供できるように「地域密着型サービス」や在宅介護と施設介護の中間的な役割を持った居住系サービスを充実させ、在宅支援の強化が図られます。
|