隠岐の島町社会福祉協議会
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  3. 理事会・評議員会

1.理事会の設置
 理事会は、本会業務を決定(日常の軽易な業務は会長専決により執行)します。
 会長、理事ともに、地域福祉向上のために努めています。

2.理事会の役割
 理事会の権限は、次のとおりです。
◆承認権◆
 会長が提案した議題案件の可否を表すことが、理事会の最も重要な役目となります。
 【理事会の承認を要する主な事項】
 (1)事業計画・予算の同意
 (2)事業報告・決算の同意・認定
 (3)基本財産処分の同意
 (4)定款・諸規程の変更の同意
 (5)解散の同意(合併又は破産による解散を除く。以下、この条において同じ。)
 (6)解散した場合における残余財産の帰属者選定
 (7)評議員の選任
 (8)その他、業務に関し、理事会において必要と認められる事項

3.専門部会
 理事会内には、付託された所掌事項を審議・審査する以下の専門部会が設置されています。
  ①総務部会 ・・・・・・・ 事業の計画・予算・決算・社会福祉協議会基金事業等に関すること
  ②地域福祉部会 ・・・ 地域福祉推進事業等の計画・企画に関すること

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1.評議員会の設置

 社会福祉法により、理事の定数の2倍を超える数をもって評議員会を組織し、業務に関する重要事項は、定款をもって、評議員会の議決を要するものとすることができるとされています。 本会では、「評議員の選任規程」を基に選出された19名の評議員により、本会の定款各諸規程等や予算を定めたり、社会福祉事業を進める上で重要なことを決する最高議決機関です。 評議員会等の決定に基づいて、実際に事業を進めていくのは会長以下理事(執行機関)です。

2.評議員会の役割
 評議員会の権限は、本会定款に謳われている次の事項です。
 【評議員の議決を要する主な事項】
 (1)事業計画・予算の議決
  ※予算外の新たな義務の負担又は権利の破棄
 (2)事業報告・決算の議決・承認
 (3)基本財産の処分の議決
 (4)定款の変更
 (5)解散(合併又は破産による解散を除く。以下、この条において同じ。)
 (6)解散した場合における残余財産の帰属者選定
 (7)理事の選任

3.評議員会の議長
 評議員会の議長は、評議員の互選により選出されます。

4.評議員の資格
 社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験者であり、本会の趣旨に賛同して協力する者の中から理事会の同意を得て、会長が委嘱するものです。

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