隠岐の島町社会福祉協議会の居宅介護支援事業
隠岐の島町社会福祉協議会では、隠岐の島町内に在住する介護保険認定を受けておられる方一人一人のご要望に添った介護サービス等を、迅速・丁寧に、心のこもった対応をさせていただくため、隠岐の島町社会福祉協議会在宅福祉課居宅介護支援係(隠岐の島町居宅介護支援事業所[隠岐の島町原田390番地3]」を設置しています。
居宅介護支援係では、介護保険法の理念に基づくと共に高齢者の方々が自立した在宅生活が送れるよう、又老化に伴い介護が必要な方々に対しても介護保険のサービスを利用するために必要な「要介護認定」の代行申請を行ったり、要介護認定をうけた人やその家族からの依頼に基づき介護サービス計画(ケアプラン)を作成する等、町民の皆様の在宅介護をサポートします。
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介護サービスを利用するまでの流れ
護保険制度では、介護保険の各種サービス(通所介護・訪問介護・施設入所 等)を利用するために、まず要介護認定を受ける必要があります。
認定を受けるには隠岐広域連合への申請が必要ですが、社会福祉協議会では代行申請が可能です。
また、介護保険サービスを利用する場合、居宅介護サービス計画を作成した上で様々な主要事務手続きが必要となりますので、本会の介護支援専門員(ケアマネジャー)が計画づくりや事務手続きまで代行させていただきます。
介護保険や福祉サービスの「はてな」はこちら → 『知って得する介護保険』のページ
なお、申請からサービスの利用までの流れは下の図のとおりです。

ご連絡は
| 隠岐の島町居宅介護支援事業所 |
| 〒685-0027 隠岐の島町原田390番地3 在宅福祉課 居宅介護支援係 (中条デイサービスセンター 内) TEL:(08512)2-1941 MAIL:kyotaku@oki-fukushi.net |

