隠岐の島町社会福祉協議会
  1. HOME
  2. 介護保険事業
  3. 居宅介護支援事業

隠岐の島町社会福祉協議会の居宅介護支援事業

 隠岐の島町社会福祉協議会では、隠岐の島町内に在住する介護保険認定を受けておられる方一人一人のご要望に添った介護サービス等を、迅速・丁寧に、心のこもった対応をさせていただくため、隠岐の島町社会福祉協議会在宅福祉課居宅介護支援係(隠岐の島町居宅介護支援事業所[隠岐の島町原田390番地3]」を設置しています。

 居宅介護支援係では、介護保険法の理念に基づくと共に高齢者の方々が自立した在宅生活が送れるよう、又老化に伴い介護が必要な方々に対しても介護保険のサービスを利用するために必要な「要介護認定」の代行申請を行ったり、要介護認定をうけた人やその家族からの依頼に基づき介護サービス計画(ケアプラン)を作成する等、町民の皆様の在宅介護をサポートします。

  1. 介護認定の申請手続きや更新手続きの申請を代行します。
    • ※介護保険サービスを利用するには、要介護認定の申請が必要です。
    • ※ご本人やご家族の代わりに申請の手続きをします。
  2. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成およびサービス提供の支援をします。
    • ※介護サービスは申請時にさかのぼって支給されます。そこで緊急の場合、介護認定を受けるまでは、暫定的なプランを作成し、サービスを受けることも可能です。ご自分でプランを立てることもできますが、ご利用者やご家族のご希望に添って、よりよいサービスの紹介や調整を行い、ケアプランを作成します。
  3. ご利用者が介護保険施設への入院または入所を希望された場合は、介護保険施設の紹介その他の支援をします。
  4. 介護サービスに関するご利用者からの苦情や疑問を受け付け、対応します。
  • ご相談方法は、電話相談、来所相談、訪問相談のいずれでも行います。プランイラスト
  • 相談内容に関する秘密は必ず守りますので、安心してご相談ください。
  • ケアマネジャーは常に身分証を携行し、ご利用者やご家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
  1. ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われます。

 △ このページのトップへ 

介護サービスを利用するまでの流れ

護保険制度では、介護保険の各種サービス(通所介護・訪問介護・施設入所 等)を利用するために、まず要介護認定を受ける必要があります。
認定を受けるには隠岐広域連合への申請が必要ですが、社会福祉協議会では代行申請が可能です。
また、介護保険サービスを利用する場合、居宅介護サービス計画を作成した上で様々な主要事務手続きが必要となりますので、本会の介護支援専門員(ケアマネジャー)が計画づくりや事務手続きまで代行させていただきます。

介護保険や福祉サービスの「はてな」はこちら → 『知って得する介護保険』のページ

なお、申請からサービスの利用までの流れは下の図のとおりです。

介護サービスを利用するまでの流れ

 △ このページのトップへ 

ご連絡は

 

隠岐の島町居宅介護支援事業所
〒685-0027
隠岐の島町原田390番地3
在宅福祉課 居宅介護支援係
(中条デイサービスセンター 内)
TEL:(08512)2-1941
MAIL:kyotaku@oki-fukushi.net
△ このページのトップへ