介護保険の成り立ち
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現在、日本は世界に類を見ない程のスピードで高齢化が進みつつあります。このまま高齢化が進めば、2015年には約4人に1人、2050年には約3人に1人が、65歳以上の高齢者という超高齢化社会になるとされています。
このような情勢下において、もはや家族だけでは老後の問題を支えていくのには限界がきはじめています。 更に核家族化が進み、一人暮らしの高齢者が増えている昨今、介護の問題は、社会全体の問題であり、社会全体で支えていくことが必要です。
介護保険は今後予想される、少子高齢化時代に備え、この介護の問題を家族のみに強いるのではなく、社会全体で支えていくことを目的として、2000年4月に始まった制度です。
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介護保険の仕組み
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介護保険は、社会保険と同様の方式で運営されています。市町村が保険者となり、40歳以上のすべての国民は介護保険に加入し、被保険者となります。この被保険者には65歳以上の第1号被保険者と45歳~64歳の方の第2号被保険者があり、介護保険を利用できる条件が異なります。
| 第1号被保険者 |
市町村内に住所を持つ、65歳以上の方全て。 必要に応じ介護サービスを利用することができます。 |
| 第2号被保険者 |
市町村内に住所を持つ、40歳から64歳の方全て。 老化に伴う疾病(特定疾病)が原因の場合のみ介護サービスを利用できます。 |
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2006年(平成18年)4月に介護保険法が一部改正
介護保険法では、3年に1回、その計画等を見直すことが定められています。2006年(平成18年)はその見直しの時期にあたることから、改正がなされました。改正のポイントは以下の通りです。
介護保険が施行後、介護保険を利用する方は増加傾向にあります。 又、サービス利用当初は軽度の状態であったにもかかわらず、状態改善につながらず重度の介護を必要とする状態になってしまうケースが全国的に多々ありました。
そこで介護度が軽いと判定された方に、これ以上重度の介護を必要な状態にならないように「介護予防サービス」が新設されました。この介護予防サービスとは介護予防のプラグラムを作成し、それに沿って運動器による機能の向上を図ったり、利用する方の能力を最大限生かしたようなサービスを行ったりするものです。
また、要介護認定で非該当と認定された方には要支援・要介護状態になるのを防ぐために「地域支援事業」が行われます。
| 住みなれた地域で自立した生活を送れるようなサービス |
高齢者の生活を総合的に支援する「地域包括支援センター」が新設され、隠岐の島町では、隠岐の島町役場保健課内に設置されました。高齢者がかかえるさまざまな問題の相談や、介護保険のサービスと医療や福祉でのサービスの総合的な提供などを行う機能を持ちます。又この「地域包括支援センター」が要支援者に対してのケアプランの作成を行います。その他に身近な地域で多様なサービスを提供できるように「地域密着型サービス」や在宅介護と施設介護の中間的な役割を持った居住系サービスを充実させ、在宅支援の強化が図られます。
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介護保険や福祉サービスのお問い合わせは
| 隠岐の島町地域包括支援センター |
〒685-8585 隠岐の島町城北町1番地 (隠岐の島町役場 内) TEL:(08512)2-8561 |
| 隠岐の島町居宅介護支援事業所 |
〒685-0027 隠岐の島町原田390番地3 (中条デイサービスセンター 内) TEL:(08512)2-1941 MAIL:kyotaku@oki-fukushi.net |
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