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隠岐の島町社会福祉協議会

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 生活福祉資金貸付事業

 隠岐の島町社会福祉協議会では、低所得者、高齢者、障害者世帯の方に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、生活の安定を図ることを目的として「生活福祉資金貸付事業」を実施しています。
 また、失業により生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の資金の貸し付けを行い、失業者世帯の自立を支援することを目的とした『離職者支援資金』と、一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、その不動産を担保として資金の貸付を行い、その世帯の自立を支援することを目的とした『長期生活支援資金』があります。
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 貸付対象世帯

 この資金は、隠岐の島町内に在住しておられる世帯で、「低所得世帯」「障害者世帯」「高齢者世帯」のみ利用することができます。

≪低所得世帯≫
 資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることによって独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯

≪障害者世帯≫
 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯

≪高齢者世帯≫
 日常生活上療養又は介護を要する高齢者(65歳以上)の属する世帯

※生活保護法にいう被保護者については、当該世帯の自立更生を促進するため必要があると認められる場合に限り、更生資金、福祉資金、住宅資金、修学資金及び災害援護資金を借りることができます。
※それぞれの世帯に所得制限(収入基準額)を設けています。また他の公的資金の貸付を受けることが可能な世帯は、原則として貸付対象となりません。詳しくは隠岐の島町社会福祉協議会 地域福祉課へお問合せください。

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 貸付内容

 収入が少なく生活が不安定な家庭、高齢者、障害者のいる世帯に、生活の自立・援助を促進するための資金として以下の条件により貸付します。

 ≪生活福祉資金種類一覧≫
資金の種類 主な資金使途
更生資金 生業(自営業) ・就職・技能習得に際し必要な経費
福祉資金 臨時的・一時的に必要となった経費等
就職時の支度に要する経費
住宅資金 住宅の増築・改築・補修等にかかる経費
修学資金 学校に修学するときの経費
療養・介護資金 病気・けが時の治療費等、介護サービスを受けるのに必要な経費
災害援護資金 災害を受けたときの復旧経費
緊急小口資金 緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要となる少額の経費

 ≪生活福祉資金貸付条件一覧≫
資金の種類 貸付対象世帯 内容
低所得 障害者 高齢者
更生資金 生業費 ・生業を営むのに必要な経費
・障害者の通勤用自動車を購入する経費
技能習得費 ・生業を営む、又は就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費及びその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費
福祉資金 福祉費 ・結婚、出産、葬祭に際し必要な経費
・給排水設備、電気設備若しくは暖房設備を設けるのに必要な経費
・機能回復訓練器具および日常生活の便宜を図るための福祉機器等を購入する経費
・転宅に必要な運送費や住宅の敷金等の経費
・就職又は、技能を習得するために必要な支度をする経費(支度費)
・低所得世帯の日常生活上一時的に必要な特別資金(冬期間の暖房用燃料の一括購入費用、修学旅行等の費用、帰省費用、年金の掛金等)に要する経費
障害者等福祉
用具購入費
・障害者または高齢者が高額な福祉機器等を購入する際の経費
障害者自動車
購入費
・障害者の日常生活(通院・通学等)の便宜上、又は社会参加の促進を図るために自動車を購入する経費
中国残留邦人等国民年金追納費 ・中国残留邦人等が、国民年金の「保険料免除期間」について、保険料を追納するのに必要な経費
住宅資金 ・住宅の増改築、拡張、補修や公営住宅を譲りうけるのに必要な経費
修学資金 修学費 ・学校教育法に規定する高校・高等専門学校・専修学校・短大・大学に就学するために必要な経費
就学支度費 ・上記学校への入学に際し必要な経費
療養・
介護資金
療養費 ・当該世帯に属する者の負傷又は疾病の療養に必要な経費(療養を必要とする期間は原則として1年以内とし、特に必要と認められるときは1年6月の範囲内とする。)
・療養期間中の生活を維持する経費
介護費 ・介護保険法による介護給付の対象となる介護サービスをうけるのに必要な経費(経費負担を困難とする期間は原則として1年以内とし、特に必要と認められるときは1年6月の範囲内とする。)
・介護保険受給期間中の生活を維持する経費
緊急小口資金 ・緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の生活を維持する経費
災害援護資金 ・災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費(家屋の補修、家財等の購入費等)

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 資金別貸付限度額、据置期間、返済期間

≪貸付限度額≫
 各資金によって貸付ができる限度額が決まっています。

≪措置期間≫
 貸付後、償還の開始を据え置くことができます。

≪償還期間≫
 各資金によって償還期間の期限が定められています。

≪貸付金利子≫
 措置期間経過後、年3%の利子が徴収されます。
 ただし、修学資金、療養・介護資金、は無利子です。

≪延滞利子≫
 最終償還期間までに償還しなかった場合は、残元金につき年10.75%の延滞利子が徴収されます。

ファイル形式 ファイル名 ファイル容量
資金別貸付限度額、措置期間、返済期間一覧表 80KB

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 借り入れの相談・申込方法

 所定の申込用紙に関係書類を添え、民生委員(又は民生委員協議会)、隠岐の島町社会福祉協議会を経由し、島根県社会福祉協議会へ申し込むことになります。なお、申込に必要な書類は次の通りです。
  1. 借入申込書
  2. 世帯全員の収入がわかる書類(所得証明書、年金の通知書(ハガキ)等)
  3. 資金ごとの添付書類
  4. 連帯保証人が同一市町村外にお住まいの場合、その方の所得証明書
  5. 障害者世帯の借入申込の場合、手帳の写し
  6. その他、必要な書類
    • ※資金の利用にあたっては、資金の使途を明確にし、償還における十分な見通しを整えたうえで申し込んでください。
    • ※申請についてはまず隠岐の島町社会福祉協議会 地域福祉課または最寄りの各支所までご照会いただくか、地区の担当民生委員に相談してください。
    • ※申込書は、隠岐の島町社会福祉協議会 地域福祉課または各支所にあります。

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 借受人

この資金は、世帯が利用することを目的としています。よって、借受人は次の者でなければなりません。
  • (1)世帯主
  • (2)生計中心者

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 保証人

 借入において、原則1人の保証人の連帯保証が必要です。(緊急小口資金は不要)
 ただし、被保護世帯、非課税世帯及び均等割世帯は連帯保証人になることができません。
 また、連帯保証人は課税証明書が必要です。

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 償還方法

 償還は、月賦・半年賦・年賦償還、元金利子均等方式、自動口座引落とし・指定用紙による振込み
 償還の方法は、山陰合同銀行本・支店、又は島根県内の農業協同組合・各支所・支店
 振り込み手数料は、上記金融機関のみ無料

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 お問い合わせ

隠岐の島町社会福祉協議会 地域福祉課
〒685−0027
隠岐の島町原田396番地
(隠岐の島町社会福祉センター 内)
電話:(08512)2−0685(代)
MAIL:info@oki-fukushi.net

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