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隠岐の島町社会福祉協議会では、「生活福祉資金貸付事業」の一環として、失業により生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の資金の貸し付けを行い、失業者世帯の自立を支援することを目的として「離職者支援資金貸付事業」を実施しています。
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以下の要件全てに該当する世帯が貸付対象となります。
- 1.生計中心者の失業によって生計の維持が困難となった世帯であること
- ※失業前において生計中心者が家計を支えていた実績が必要です。また、多額の預貯金を保有していないことが要件となります。
- 2.生計中心者が就労することが可能で、求職活動等を行っていること
- ※健康な状態で新たに仕事に就くための努力をしていることが要件となります。
- 3.生計中心者が就労することにより世帯の今後の生活の見通しが明らかなこと
- ※生計中心者が就労してもその収入では生計が維持できない場合や、あまりにも多額の負債を抱え本貸付金を利用しても世帯の自立が見込めない場合は貸付対象とはなりません。
- 4.生計中心者が離職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと
- ※「特別の場合」とは、就労のための技能習得等を行っている場合です。
- 5.生計中心者が雇用保険の一般求職者給付を受給していないこと
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| 貸付限度額 |
月額20万円以内(単身世帯は10万円以内) |
| 貸付可能期間 |
1年(12ヶ月)以内 |
| 貸付利率 |
年3%
(※返済期間が過ぎても元金の返済が済んでいない場合は、その残元金に対して年10.75%の延滞利子が加算されます。) |
| 返済期間 |
貸付期間終了後、1年(12ヶ月)以内を据置期間(無利子)とします。 据置期間経過後7年以内で返済をしていただきます。 |
| 連帯保証人 |
原則として1名
(※借入総額が120万円を超える場合、連帯保証人が下記の(1)及び(2)のいずれにも該当しないときは、連帯保証人は2名必要です。)
(1)住民税課税者
(2)不動産所有者 |
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下記の所定の申込用紙に関係書類を添え、隠岐の島町社会福祉協議会を経由し、島根県社会福祉協議会へ申し込むことになります。なお、申込に必要な書類は次の通りです。
添付する書類をお持ちでない場合は、隠岐の島町社会福祉協議会地域福祉課までご相談ください。
| 対象 |
事項 |
添付書類(例示) |
| 借入申込者が用意するもの |
1.世帯の状況が明らかになる書類 |
住民票(写)(世帯全員分:発行されてから3ヶ月以内のもの) |
| 2.失業前に収入状況があったことが明らかになる書類 |
源泉徴収票(写)、所得税の確定申告書(写)、雇用保険受給資格者証(写) |
| 3.失業した時期が明らかになる書類 |
離職票(写)、適用事業所全喪届、雇用保険受給資格者証(写)、個人事業の廃業届(写)、退職辞令(写)、離職直前の雇用主の発行する離職証明、健康保険任意継続被保険者証(写)、※技能習得等を証する書類 |
| (失業後2年を超えた方が借入申込をする場合は※印の書類をさらに添付してください。) |
| 4.現在の求職状況が明らかになる書類 |
求職受付票、雇用保険受給資格者証(写) |
| 5.雇用保険の一般被保険者だった方に係る求職者給付の受給資格が明らかになる書類 |
雇用保険受給資格者証(写) |
| 連帯保証人が用意するもの |
資力が明らかになる書類 |
所得証明書又は源泉徴収票(写) |
| (借入予定総額が120万円を超え、連帯保証人を1名とする場合は住民税課税証明書又は固定資産税課税証明書) |
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| 隠岐の島町社会福祉協議会 地域福祉課 |
〒685−0027 隠岐の島町原田396番地 (隠岐の島町社会福祉センター
内) 電話:(08512)2−0685(代)
MAIL:info@oki-fukushi.net |
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