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| 情報発信元【島根県共同募金会隠岐の島町支会】 |
| 平成18年度の共同募金運動に御協力いただき、ありがとうございました。 |
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社会福祉法第112条に基づき、平成18年10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が、そして同年12月1日からは「歳末助け合い募金運動」が全国一斉に展開されました。
隠岐の島町においては、ショッピングセンターひまり、サンテラス、ピア前において募金ボランティアの参加をいただきながら街頭募金運動を行ったほか、町内の保育所、各学校、企業等へ募金箱の設置、各戸への封筒募金による呼びかけを行い、町民の皆様のおかげをもちまして、沢山の温かいご協力をいただくことができました。
本当にありがとうございました。 |
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募金総額
7,001,354円 |
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【平成18年度赤い羽根共同募金実績額】
| 戸別募金 |
4,222,776円 |
| 学校募金 |
135,336円 |
| 職域募金 |
61,697円 |
| 街頭募金 |
64,751円 |
| その他の募金 |
288円 |
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| 計:4,484,848円 |
【平成18年度地域歳末助け合い募金実績額】
| 戸別募金 |
2,506,006円 |
| その他の募金 |
10,500円 |
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| 計:2,516,506円 |
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【街頭募金運動の様子】
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| 「ショッピングセンターひまり」前にて |
「サンテラス」前にて |
「ピア」前にて |
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(※参考)
社会福祉法第112条(共同募金)
この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
社会福祉法施行規則第35条(共同募金の期間)
法第百十ニ条の規定による共同募金の実施期間は、厚生労働省告示で定める。
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第112条の規定に基づき、平成18年度における共同募金の実施期間を平成18年10月1日から同年12月31日までと定めたので、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第35条の規定に基づき、告示する。
平成18年9月1日
厚生労働大臣 川崎二郎
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| ≪お問い合わせ≫ |
〒685−0027 隠岐の島町原田396番地 島根県共同募金会 隠岐の島町支会(隠岐の島町社会福祉協議会地域福祉課内)
電話:(08512)2−0685(代)
MAIL:info@oki-fukushi.net |
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