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| 情報発信元【島根県共同募金会隠岐の島町支会】 |
| 平成20年度「共同募金運動」に、町民の皆様の御協力をお願いいたします。 |
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第62回目を迎える今年の赤い羽根共同募金運動は、スローガン「地域の福祉、みんなで参加」をかかげ、全国一斉に10月1日(水)から展開されました。
今年の共同募金の目標額は島根県内では239,482,990円、隠岐の島町では6,370,000円で、地域の草の根的なボランティア活動の支援をはじめとして、社会福祉協議会や福祉団体・施設など、民間の社会福祉事業の推進のために役立てられます。
島根県共同募金会隠岐の島町支会では、町民の皆様に共同募金運動をより身近に感じていただくため、隠岐の島町版オリジナルポスターを作成し、平成20年度の共同募金運動を展開します。
今年のポスターモデルは、『隠岐共生学園 第二保育所 ふじ組』のみなさんです。
本年も皆様のご協力をお願いいたします。 |
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| 募金期間 |
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10月1日(水)〜12月31日(水) |
| スローガン |
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地域の福祉、みんなで参加 |
| 募金目標額 |
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239,482,990円(島根県内) |
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6,370,000円(隠岐の島町内) |
| 実施主体 |
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島根県共同募金会 隠岐の島町支会 |
| ポスターモデル |
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隠岐共生学園第二保育所(ふじ組)のみなさん |
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※下のポスターをクリックしていただくとPDFファイルによりご覧いただけます。(1.83MB) |
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| 【こちらからも「平成20年度 隠岐の島町版共同募金ポスター」をご覧になれます】
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(※参考)
社会福祉法第112条(共同募金)
この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
社会福祉法施行規則第35条(共同募金の期間)
法第百十ニ条の規定による共同募金の実施期間は、厚生労働省告示で定める。
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第112条の規定に基づき、平成20年度における共同募金の実施期間を平成20年10月1日から同年12月31日までと定めたので、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第35条の規定に基づき、告示する。
平成20年9月1日
厚生労働大臣 桝添要一
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| ≪お問い合わせ≫ |
〒685−0027 隠岐の島町原田396番地 島根県共同募金会 隠岐の島町支会(隠岐の島町社会福祉協議会地域福祉課内)
電話:(08512)2−0685(代)
MAIL:info@oki-fukushi.net |
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