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| 情報発信元【地域福祉課】 |
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隠岐の島町社会福祉協議会では、赤い羽根共同募金配分金を活用し、隠岐の島町の福祉向上に資する事を目的として「平成19年度地域ふれあい助成事業」を実施します。
助成を希望される団体等につきましては、以下に従って申請手続きを行ってください。
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1.助成事業内容
| (1)地域ふれあい推進事業 |
| 地域の様々な福祉活動(事業)に対し助成します |
| (2)サロン活動推進事業 |
| 地域で開催される「ふれあい・いきいきサロン」及び「子育てサロン」に対し助成します |
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2.助成対象
隠岐の島町内において、地域に根ざした福祉活動を進め、又は始めようとしている、地域の団体・ボランティアグループ等
なお、助成を受ける場合は、次の要件を満たす事
(1)助成を希望する活動に他の公的資金(助成)を受けていない事
(2)公益的な活動を基本とし、営利を目的としていない事 |
※ 1つの団体が、「地域ふれあい推進事業」と「サロン活動推進事業」の2事業の助成を同時に受ける事はできません |
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3.対象活動
(1)地域ふれあい推進事業
ア) 子育て支援活動
イ) 子どもの遊び場整備
ウ) 障がい者・児との交流活動
エ) 高齢者・障がい者・児童の在宅福祉推進を目的とする事業
オ) その他、地域福祉を推進する事業
※ア)〜オ)にあてはまる活動を対象とします |
(2)サロン活動推進事業
○ 「ふれあい・いきいきサロン」等の地域で開催される健康づくり、生きがいづくりを進める活動
○ 「子育てサロン」等の地域で開催される、子育て中の親と子の仲間作りを進める活動 |
「ふれあい・いきいきサロン」とは…
高齢者等が気軽に集まって話しや会食・介護予防等が出来る「地域の集いの場」を定期的に提供する活動
「子育てサロン」とは…
子育て中の親と子が特定の場所に集い、仲間作りを通して、子育てに関する不安感や負担感の解消等を目的とする活動 |
※ どちらのサロン活動も継続的な活動を前提とし、年10回以上の活動を行うものとします |
● いずれも当該年度中の活動を対象とします。 |
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4.対象外活動
下記の活動に対しては、当助成事業の対象外とします
(1)地区で開催される敬老会
(2)「とんど祭り」等の以前から行われている地域活動
(3)団体の会員や構成員の福利厚生を目的とした事業 |
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5.助成金額
| (1)地域ふれあい推進事業 |
1団体1事業を対象とし、上限を50,000円とします。
※但し、助成対象活動の規模、内容を勘案し助成金額が減額される事があります |
| (2)サロン活動推進事業 |
・1開催につき2,000円
・参加者(協力者含む)1名につき100円(但し1回につき40名分を上限)
・上記の計算方法で1ヶ月につき1開催分を助成します。
・年間助成金額 上限72,000円 |
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6.応募の方法・期間
助成を希望する団体は、「地域ふれあい助成事業助成金申請書」(様式第1号)に必要事項を記入の上、当会窓口(本所・支所)に提出して下さい。
【応募の期間】
平成19年4月23日(月) 〜 平成19年5月18日(金) |
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7.助成の審査・決定
助成の審査は、配分委員会(隠岐の島町社会福祉協議会地域福祉部会委員他)により行い、
予算の範囲内で助成団体及び金額を決定する
(1)福祉的効果の高い活動を優先します
(2)地域における先駆的活動を優先します |
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8.助成金の交付
| 助成金は、助成金交付決定通知を行った後、所定の様式の提出を受けて交付します |
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| 年次報告書 |
| ★18年度終了後速やかに、「実施報告書」(様式第3号)を社協本所に提出すること
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9.活動内容の変更
- 助成金交付決定後、やむを得ない事情により事業内容を変更する必要が生じた場合
は、「事業計画変更申請書」(様式第3号)を本会に提出し、本会の承認を受けてから事業を実施しなければならない。
- 上記の承認を受けずに事業内容を変更し実施した場合、または団体として社会的規範に反する行動をし、助成団体としてふさわしくないと判断された場合は、助成金の交付決定を取り消し、助成金の全額を返還させる場合がある。
- 団体として活動の継続が困難となった場合、あるいは、助成決定事業を完遂できなくなった場合は、「助成辞退届」(様式第4号)を提出し、助成金を返還するものとする。
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10.事業実施報告書の提出
| 助成金の交付(決定)を受けた団体は、「事業実施報告書」を本会に提出していただくことになります |
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11.助成事業の広報
助成決定を受けた団体は、事業の実施にあたり、赤い羽根共同募金の助成事業である旨を明示するほか、広報等により広く周知してください。
事業を実施する場合、「この事業(サロン)は共同募金の配分金を活用して実施しています」と、会場に掲示する他、パンフレット等にも記載してください。 |
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【交付要綱・申請書鑑】
※様式第1号は、「地域ふれあい推進事業」「サロン活動推進事業」共通です。どちらの事業を申請する場合であっても必ずご記入下さい。
【地域ふれあい推進事業 申請様式】
【サロン活動推進事業 申請様式】
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| ≪お問い合わせ≫ |
〒685−0027 隠岐の島町原田396番地
地域福祉課
電話:(08512)2−0685(代)
MAIL:info@oki-fukushi.net |
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