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| 情報発信元【地域福祉課】 |
| 生活福祉資金「災害援護資金」「緊急小口資金」貸付について。 |
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生活福祉資金「災害援護資金」「緊急小口資金」は、8月30日(木)からの豪雨により被災された低所得世帯の自立更生に必要な経費を下記の条件によりお貸しする資金です。
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★災害援護資金
| 1.貸付対象世帯 |
| 低所得世帯 |
※資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることによって独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯 |
| 2.貸付内容 |
| 災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費(家屋の補修、家財等の購入費等) |
| 4.措置期間 |
| 1年以内 |
※貸付後、償還の開始を据え置くことができる期間です。
※措置期間内に償還された場合は、無利子となります。 |
| 6.貸付金利子 |
| 年3% |
※措置期間内に償還された場合は、無利子となります。 |
| 7.延滞利子 |
| 最終償還期間までに償還しなかった場合は、残元金につき年10.75%の延滞利子が徴収されます。 |
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★緊急小口資金
| 1.貸付対象世帯 |
| 低所得世帯 |
※資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることによって独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯 |
| 2.貸付内容 |
| 緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の生活を維持する少額の経費 |
| 4.措置期間 |
| 2ヶ月以内 |
※貸付後、償還の開始を据え置くことができる期間です。
※措置期間内に償還された場合は、無利子となります。 |
| 5.償還期間 |
| 4ヶ月以内 |
※貸付金が5万円を超える場合は8ヶ月内) |
| 6.貸付金利子 |
| 年3% |
※措置期間内に償還された場合は、無利子となります。 |
| 7.延滞利子 |
| 最終償還期間までに償還しなかった場合は、残元金につき年10.75%の延滞利子が徴収されます。 |
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| ≪お問い合わせ≫ |
〒685−0027 隠岐の島町原田396番地
地域福祉課 電話:(08512)2−0685(代)
MAIL:info@oki-fukushi.net |
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