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隠岐の島町社会福祉協議会(以下「本会」といいます。)では、本会事業を利用する皆様からのご意見や苦情をいつでも承り、適切な解決と必要に応じた改善、本会職員の資質の向上につなげるため、「苦情解決実施要領」を整備して、苦情受付担当者、苦情解決責任者、また公正な立場で苦情解決に関わる第三者委員を設置しています。 本会事業を利用してお気づきの点等がございましたら、下記までお寄せください。 |
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| 記 | ||||||||||||||
| 1.苦情解決の流れ | ||||||||||||||
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| 2.苦情申出の詳細 | ||||||||||||||
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1.苦情受付方法 苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 2.苦情受付報告・確認 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除きます。)に報告します。第三者委員は内容を確認し、苦情を申し出た方に対して、報告を受けた旨を通知します。 3.苦情解決のための話し合い 苦情解決責任者は、苦情を申し出た方と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情を申し出た方は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 |
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本会で解決できない苦情は、下記の島根県運営適正化委員会に申し立てることができます。
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