就業形態、仕組み

■受託事業(請負・委任

  1. センターは、地域の家庭や企業、公共団体などから請負又は委任契約により仕事(受託事業)を受注し、会員として登録した高年齢者へ仕事を提供し、会員は仕事を遂行します。仕事の履行は、センターが責任をもっていたします。
  2. お引き受けする仕事は、「臨時的かつ短期的な就業(概ね月10日程度以内の就業)」又は「軽易な業務(週20時間未満のもの)」です。
  3. 原則60歳以上の会員が就業するため、危険・有害な仕事、運動量が過大な仕事等はお引き受けできません。
  4. 会員とお客様、あるいはセンターとの間には、雇用関係は成立いたしません。
  5. 事業所の従業員と混在して仕事をしたり、指揮・命令を受けて仕事をするなど請負・委任業務になじまない就業は、一般労働者派遣事業(シルバー派遣)にて対応いたします。
  6. 万が一、事故が発生した場合はシルバー人材センターが加入している賠償責任保険で対応します。