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安心お手伝い 福祉サービス利用援護事業 お気軽にご相談下さい。秘密は必ず守られます。
  • 福祉サービス利用援助事業(第2種社会福祉事業)
  • 本事業に従事する者の資質向上のための事業
  • 本事業の普及及び啓発
これらを総称して「日常生活自立支援事業」と言います。

日常生活自立支援事業とは??

これまで「地域福祉権利擁護事業」として親しまれてきましたが、平成19年4月から『日常生活自立支援事業』と名称が変わりました。

福祉サービスは、自らが進んでサービスを選択し、サービスを提供する者と契約を結んで利用するものですが、自らの判断でサービスを選択したり、契約をしたりすることが困難な方は、適切にサービスの提供を受けられない場合があります。
このような方々が地域で安心した生活が送れるよう、福祉サービスの利用手続きの援助や代行、福祉サービス利用料の支払いなどを行うものです。

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サービスの内容

福祉サービスの利用援助
  • 福祉サービスに関する情報提供、助言など
  • 福祉サービスの手続き(申込み手続きの同伴・代行、契約締結)
  • 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き


日常的金銭管理サービス
  • 年金や福祉手当ての受領に必要な手続き
  • 福祉サービス利用料の支払い手続き
  • 医療費や税金、社会保険料、公共料金の支払い手続き
  • 日用品の購入代金の支払い手続き


書類等の預りサービス
  • 預貯金の通帳
  • 証書(年金証書・保健証書・不動産権利証書・契約書など)
  • 実印、銀行印

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利用料金

 

生活支援員による援助にかかる費用は有料となります。
※ただし、生活保護受給者(世帯)は無料です。

1時間以内 1,200円(1世帯)
書類等の預りサービス(貸金庫等利用料)は、月200円

※なお、生活支援員の交通費は利用者の方に実費を負担していただきます。

利用手順

利用手順

 

≪契約締結審査会≫
利用者の判断能力に疑義が生じた場合に、専門的な見地から判断能力の有無の判断を行うとともに、援助内容の審査を行います。
 
島根県運営適正化委員会(運営監視合議体・苦情解決合議体)
事業の信頼性を高め、安心してご利用いただけるよう中立的な立場から監視する第三者的機関です。

お問い合わせ

隠岐の島町社会福祉協議会 総務福祉課 生活支援係
〒685-0027
隠岐の島町原田396番地
(隠岐の島町社会福祉センター 内)
電話:(08512)2-6377(直)
MAIL:nichijou@oki-fukushi.net
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